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令和4年4月からの育児・介護休業法改正~産後パパ育休とは?~
こんにちは!
最近念願の子どもが生まれて新米パパになった、総務の西口です。
そんな中、令和4年の4月から、育児・介護休業法の改正が施行されました。
皆さんはご存じでしょうか?
この改正によって、男性の育児休暇取得がより行いやすくなります。
男性社員が大半を占める宇野重工でも、男性の育児休業を積極的に活用していくように推進していきたいと考えています。
ですので、皆さんにもこの4月からどのように法律が改正施行されて、どのような恩恵が受けられるのかを知っていただきたいと思い、法改正のポイントをお伝えするためにこの記事を書くことにしました。
現在奥さんが妊娠されている方、またはお子さんを授かりたい!と思っているご夫婦は必見の内容ですので、最後まで読んでくださいね。
育児・介護休業法改正のポイント
この4月から施行される育児・介護休業法の改正は5つのポイントがあります。
そのポイントとは、
この5つです。
ただし、すべて4月から施行されるのではなく、令和4年10月1日~、令和5年4月1日~と3段階に分けて施行されます。
今回の育児・介護休業法改正の目玉は、令和4年10月1日から施行される
- 産後パパ育休の創設
- 育児休業の分割取得
この2点。
この2つの申し出がスムーズに行われるために、4月からは
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置や研修の実施
- 本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対しての休業取得意向の確認を個別に実施
これらが義務化されるのです。
それと同時に、契約社員などの有期雇用労働者に対する育児休業取得の要件も緩和されます。
現行の法律では
引き続き雇用された期間が1年以上
という縛りがあったのですが、4月からはこの要件が撤廃されます。
(ただし、1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない場合のみ)
次に、今回の法改正の目玉である10月1日から始まる産後パパ育休について解説していきます。
令和4年10月1日スタート!産後パパ育休とは?
産後パパ育休とは、子の出生後8週間以内に4週間までの育児休業を取得できる制度です。
これは、育休とは別に取得可能な制度となります。
実は、今までにも“パパ休暇”という、
子の出生後、父親が8週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、育児休業が取得できる
という制度がありました。
しかし、今回の産後パパ育休が創設されることによって、パパ休暇は廃止されます。
今回創設される産後パパ育休は、分割して2回取得することが可能となりました。
なので、例えば奥さんの退院時に1回、退院直後はおばあちゃんに手伝ってもらい、産後1か月後(4週後)にもう1回といった形で取得することもできるようになりました。
また産後パパ育休では、休業中の就業に対して
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
としています。
いくら育休中だからと言って、すべての業務が滞りなく誰かに委任できるとは限りませんよね。
そんな中、公に育休中の就業が認められていることは、男性の育児休暇取得のハードルが少し下がるのではないかと感じています。
(上記の休業中の就業に関しては産後パパ育休のみ。育児休業制度は原則就業不可)
続いては、今回の法改正2つ目の目玉、育児休業の分割取得についてお伝えします。
育児休業の分割取得について
今までの育児休業制度では、育児休業の分割取得が認められていませんでした。
しかし、令和4年10月1日からは、産後パパ育休、育児休業ともに2回の分割取得が可能となりました。
分割取得が可能になったことによって、パパとママが協力して育児を行えるようになるのはもちろん、ママの復職を早めることによって、育児によるキャリアロス期間を短縮できるというメリットもあります。
でも、育児休業が取得しやすい制度ができたとはいえ、休業中のお給料ってどうなるのか気になりますよね…
そこでここからは、育児休業中のお給料についても解説していきます。
育休中の給与はどうなる?
育休中の給与は就業規則上、無給としている企業が多いです。
しかし、雇用保険に加入しており要件を満たしていれば、男性でも育児休業給付金を受給できます。
その金額は、最初の6カ月は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、それ以降は50%。
これだと給与の6割程度しか入らないと思われがちですが、育休中は社会保険料が免除されますよ。
社会保険料の負担額は所属している健康保険組合によって異なりますが、一般的に月収の14%ほど。
つまり、負担減額分と合わせると、育児休業給付金だけで休業前の手取り月収の8割ほどカバーされることになります。
それに、育児休業給付金は非課税。
そのため、育休中に無給となった分に応じて次年度分の所得税と住民税の負担が軽くなります。
休業中の給与は支払われませんが、雇用保険の給付金で8割程度補えるなら、安心して取得できますね。
まとめ
今回は、個人的にも、総務としての立場としても気になっている令和4年4月から順次施行される育児・介護休業法改正についてお伝えしました。
宇野重工でも、男性の育児休業取得を促進すべく、様々な取り組みを行っております。
そして実は私も先日まで育児休業を取得させていただいておりました。
次回以降のブログでは、宇野重工の育児休業取得促進についての取り組み、そして男性の私が実際に育児休業を取得して感じたことをお伝えしていきたいと思っています。
ぜひ、次回のブログも楽しみにしていてくださいね!
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